大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和24(れ)2020 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

刑訴応急措置法第一七条は「高等裁判所が上告審としてした裁判に対してはその

判決において法律命令規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断

が不当であることを理由とする時に限り最高裁判所に更に上告することが出来る」

と規定して居り、高等裁判所が上告審として為した判決に対しては、高等裁判所が

その判決で法律、命令、規則又は処分が憲法に適合して居るか否かの判断をして居

ない時又は判断をしてもその判断が不当であることを理由としない時は前記第一七

条による上告は許されないものであること当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第二

四二号事件同二三年二月一三日判決)とする処である。しかるに本件再上告論旨は

いずれも憲法違反の語を使用して居るけれどもその実質は結局原審の採証法則上の

判断(論旨第一点)又は憲法以外の他の法令の解釈(論旨第二、三点)を攻撃する

に帰するもので、原審が法律、命令規則又は処分が憲法に適合するか否かについて

為した判断の不当なることを理由とするものでないこと論旨自体により明であり、

従つて再上告適法の理由とならないものである。(論旨第一点についていえば、所

論の点に関する第二審判決の欠陥はただ所論検事の聴取書中に引用された所論送付

書の記載を証拠として判決に挙示することを忘れただけのことであり、右送付書の

記載さえ判決に挙示されて居れば第二審判決には何等欠陥は無かつたのである。そ

して原審はかかる場合でも判決挙示の他の証拠で判示犯罪事実が認められれば差支

ないものと判断したのであり、論旨は結局原審の右判断を攻撃するに帰するもので、

右判断が憲法上の判断でないこと、いうを俟たない。論旨第二、三点が原審の憲法

上の判断に対する攻撃でないことについては特に説明する迄もあるまい)

よつて旧刑訴四四六条に従つて主文の如く判決する。以上は裁判官全員一致の意

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見である。

検察官 竹原精太郎関与

昭和二六年一月二三長

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官穂積重遠は差支えの為署名捺印することができない。

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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